社員が交通事故を起こしたら…

もし、皆さんの会社の社員が交通事故を起こしたら、会社の負う責任とはどんな範囲なのでしょうか?一般的に交通事故を起こした場合は刑事上、行政上、民事上の責任を追うことになります。

それでは、社員が社用車を使用して業務中に事故を起こした場合はどうでしょうか。 

ここでは主に民事上の責任について考えてみましょう。

  • 従業員は不法行為による損害賠償

まず運転していた従業員は、民法709条に規定する不法行為に基づく損害賠償責任を負う立場にあります。具体的には怪我の治療費や亡くなった場合にかかる葬儀などの費用、また自動車などの修理費をはじめ、休業損害や逸失利益、精神的な損害に対する慰謝料なども補償することとなります。さらに、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。

  • 使用者責任について

次に企業や管理監督者が民事上負う責任が民法715条で定められている使用者責任です。ある事業のために他人を使用する者は、使用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」となっています。そして、「使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う」となっているのです。

ここで使用者責任について触れておきたいと思います。従業員が仕事上のミスなどで第三者に損害を与えてしまったときに、それで生じた損害の直接的な加害者でない雇用主や管理者側が、損害賠償責任を負うことをいいます。使用者責任は、従業員本人が民法709条による法的責任を負うことが前提条件とされます。

その上で次の各要件が認められた場合、使用者である企業や管理者が、被害者との関係において責任を負うことを定めています。

(ア)被用者と使用者の使用関係

(イ)事業の執行について 被用者の行為がなされること(事業執行性)

(ウ)被用者の行為により第三者に損害が生じること

(ア)~(イ)の要件をもう少し詳しく見てみましょう。

まず、(ア)についてみていきましょう。

基本的には雇用、委任等その他の契約による「使用者」であることに加え、使用者と被用者の間に指揮・監督関係が成り立ち、業務に従事する場合も該当します。 例えば、過去の判例によると、請負契約の関係であっても下請人の不法行為が認められ、下請人と元請人の間に指揮・監督関係があれば、元請人も使用者責任を負うべきとされます。

この場合の使用関係というのは、報酬の有無も無関係であり、たとえ一時的なものであっても認められる場合があるので、特に注意が必要です。

(イ)の事業の執行についてという部分は、厳密には解釈が難しく、判断が分かれるところでもあります。広くは「仕事中」という意味なのですが、「実際の業務を行っているのか」という判断は、「使用者の行為の外形を広範囲に捉え、客観的に観察するもの」とされています。つまり、事業や職務の範囲そのものには属さないとしても、それが使用者の職務行為の範囲内に属すると認められれば「事業の執行について」なされているということです。

このあたりの解釈は、個々の案件によって判断が異なりますが、例えば従業員が社用車を会社に無断で使用し、事故を起こした場合にも「事業の執行」が認められるとなります。

そして、現場では自家用車での通勤時での事故と使用者責任のご相談が多いです。一般的に、通勤の時だけ、自家用車を使用する場合は、会社の責任は否定されています。あくまでも従業員個人と相手との問題となるからです。しかし、会社が積極的に自家用車通勤を勧めている場合は、原則として会社は責任を負うと考えておくべきでしょう。