最新の法改正に適応した、御社の現状に沿う就業規則は、労使トラブルを未然に防ぐばかりでなく、社員のモチベーション向上や安心につながります。また定期的なメンテナンスは、良好な職場環境構築のためにも必要不可欠です。

■ 就業規則を作成したまま放置
■ 最新の法改正に対応していない
■ 賃金規程が実態と合致していない
■ 雇用契約書・労働条件通知書を作成していない
■ 労使間のトラブルがある。

以上の状況がございましたらご相談ください。

就業規則の作成と届出義務周知について

【作成と届出義務】

常時10人以上の労働者を雇用している会社では、就業規則を作成し所轄労働基準監督署への届出が義務付けられています。

【周知方法】

就業規則は、労働者の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません。
1.常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。
2.書面で労働者に交付する。
3.電子的データとして記録し、かつ各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設置する。

賃金規程の不整備について

賃金規程は、基本給、管理職手当等手当、みなし残業手当、時間外労働手当など、会社の賃金ルールを規定しています。しかしながら、解釈の間違いや計上ミス、未払い残業発生など、知らないうちにリスクが発生しております。労働基準監督署から指摘を受けた場合は、最大2年の過去債務支払い義務が生じます。