社会保険の適用拡大について

2022年10月に、またそれ以降も社会保険適用範囲の拡大が予定されています。現在、週の所定労働時間および月の所定労働時間が正社員の4分の3以上である場合、パートやアルバイトであっても社会保険の対象とされていますが、以下の条件に当てはまる場合も「短時間労働者」として社会保険の対象とされます。

社会保険の適用範囲拡大の5つの要件

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 報酬の月額が88,000円以上
  • 継続して1年以上雇用見込み
  • 学生でないこと
  • 501人以上の事業所であること

上記の5つの要件すべてにあてはまると社会保険への加入対象者となります。

これが、2022年10月から改正がされます。そのポイントは2つです。「継続して1年以上雇用見込み」の部分が「継続して2カ月を超えて雇用見込み」に変更され、「501人以上の事業所であること」が、「101人以上の事業所であること」に変更されます。

なお、社会保険の適用範囲拡大は2022年10月以降も予定されており、2024年10月には「101人以上の事業所であること」が「51人以上の事業所であること」に変更される予定です。

2022年10月以降の社会保険の適用範囲拡大の変更点

〇継続して1年以上雇用見込み ⇒ 継続して2カ月を超えて雇用見込み

〇501人以上の事業所であること ⇒ 101人以上の事業所であること

2024年10月以降の社会保険の適用範囲拡大の変更点

〇101人以上の事業所であること ⇒ 51人以上の事業所であること

社会保険の適用範囲拡大に伴い、企業や労務担当者は変更内容だけじゃなく、変更に備えた体制を整備しなければなりません。

まずは、社会保険料の負担増加についてです。社会保険の適用範囲拡大により、被保険者数が減ることはなくても増えることが予想されます。社会保険の性質上、保険料の支払いは労使折半となることから、経営上の観点から「どの程度の従業員が対象となるのか」をあらかじめ把握しておく必要があります。社会保険料は月々の報酬や賞与と比例することから、年換算すると決して安価とはいえません。

次に従業員の数え方についてです。社会保険の適用範囲拡大の要件となる従業員数(101人など)の数え方は、その企業に所属する労働者数ではなく、厚生年金の被保険者(正社員やフルタイム労働者の4分の3以上の労働時間で働くパートなど)のみで数えます。また、人の入れ替わりが激しい事業所の場合、どのタイミングで適用すべきか判断に迷いがちですが、直近12カ月のうち、6カ月で基準を上回った段階で適用となります。また、法人の場合、法人番号が同一の企業を合計して判断されます。そして、一度適用された場合、その後、従業員数が下回ったとしても原則として拡大後のルールが引き続き適用されることとなります。

労働契約上、要件を満たす契約を結んでいる場合、社会保険への加入義務が生じます。

しかし、従業員によっては、「扶養の範囲内で働きたい」という家庭の事情もあり得ることから、早いタイミングで改正内容を周知し、場合によっては、契約内容の見直しをするなどの選択肢が想定されます。

短期的な部分にのみ着目すると扶養から外れ、社会保険料の負担も生じることから、家計単位では手取り額がマイナスとなる可能性があります。しかし、社会保険に加入することで、老後の年金増額や、万が一働けなくなった場合に傷病手当金(約給与の3分の2)を受けることができ、長期的にプラスにもなることから丁寧に説明することが重要となります。

これにより「労務管理の重要性が増す」ことになるのです。社会保険適用対象となった場合は、正社員同様に「標準報酬月額」に基づき、毎月保険料を徴収する必要があります。 (所得税に着目すると)社会保険料控除後の額に対して月々控除される所得税が決まることから、適用拡大前後で総支給額が変わらない場合、所得税額は低くなることがありますそして、最終的には年末調整時に適正な納税額が決定することになります。