残業時間の上限を守らないと、書類送検されることがあります

働き方改革関連法によって、2020年4月より中小企業を含むほぼ全ての企業に「時間外労働の上限規制」が適用されました。これまでも残業に対する規制はありましたが、今回の改正でより明確に上限が定められたことになります。そして、違反すると罰則もあるので、多くの企業が対応を余儀なくされ、従業員への意識改革にも取り組んでいます。

「時間外労働の上限規制」は、働き方改革により導入された時間外労働の上限に対する規制制度です。2019年4月に大企業から導入が始まり、2020年4月には中小企業にも適用されました。残業は、法定労働時間となる「1日8時間、1週間40時間」を超えて働くことを意味します。つまり、8時間以上働いている場合は、超えた分が「残業」となるのです。

そして、残業は、法律では原則「禁止」となっていますが、あらかじめ「36協定」による労使の合意があれば、残業をさせることが認められています。特に法改正前は、残業時間の上限基準について厚生労働大臣の告示によって定めがあったものの、「特別条項付きの36協定」を締結すれば企業はいくらでも残業時間を設定できる状態でした。

それが今回の改正で、初めて「特別条項による時間外労働」に明確な上限が定められたのです。

(1)時間外労働:年720時間以内

(2)時間外労働+休日労働

・月100時間未満

・2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均6か月平均の全て80時間以内

(3)月45時間を超えることができるのは、原則として年6か月まで

例えば、違反例として次があります。

「時間外労働44時間 + 休日労働56時間 = 100時間」

→月の残業時間と休日出勤時間の合計が、100時間以上となってしまったからです。

違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される恐れがあります。

現在、コロナ禍という事もあり、この改正に対応できていない会社も多く見受けられます。

しかし、過重な労働時間を放置しておくと、労働基準監督署から地検に送検されることがあるのです。実際の例が以下となっております。

2022年5月19日 労働新聞より

長野・小諸労働基準監督署は、労働者2人に時間外労働の上限規制を超えて働かせたとして、フランス料理店と同社代表者を労働基準法第36条違反の疑いで長野地検佐久支部に書類送検した。

同社は繁忙期の1カ月間に最長で180時間の時間外・休日労働をさせることで、月100時間の上限を超過した疑い。

1日の時間外労働についても、36協定で定めた上限7時間を超えていた疑いが持たれている。

改正労働基準法では時間外・休日労働の上限を月100時間としており、同社では最も長い者で180時間に達していて、もう1人も180時間に近い長さだったという。

この料理店は、使用する労働者が10人未満の特例措置対象事業場で、小規模の事業場です。しかし、過重な労働時間という事で、労働基準監督署は地検に書類送検を行っているのです。

皆さんの会社は大丈夫でしょうか?現場で「うちは小さな会社だから、役所に注意されても大丈夫でしょう!」という言葉をよく聞きます。しかし、今回取り上げた事例の会社も「小さな会社」です。「小さな会社」だから大丈夫という事は無いのです。むしろ、小さな会社こと、経営資源が限られているので、過重労働になりがちです。

もう一度、残業時間、休日出勤を見直して、問題があれば、早急に対応が必要になります。まずは、残業時間等の管理の徹底を行ってください。